インボイス適格事業者にならないリスク?!正しく理解して選択を

税務経理



インボイス適格事業者にならないリスク?!正しく理解して選択を

インボイス制度とは

インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)がなければ消費税の仕入税額控除ができないとする制度で、2023年10月から実施されます。この制度は、2019年10月から実施された消費税率の原則10%への引上げと同時に酒類・外食を除く飲食料品等については軽減税率8%とすることになった際に、適用される消費税率ごとに区分した請求書や帳簿等の作成や保存を求めることになった時から、実施時期と実施内容が決められていたものです。「インボイスなしでは仕入税額控除ができない」ということは、インボイスと認められない請求書等に応じて仕入先に支払った消費税額を仕入税額控除できず、得意先から預かった消費税額から控除できる消費税額が減るため、納税が必要となる消費税額が高くなることを意味します。

インボイス適格事業者にならないリスク

インボイスを交付できるのは、所轄税務署に対して登録申請手続を行い、登録を受けたインボイス発行事業者に限られますが、消費税の課税事業者でなければインボイスの発行事業者としての登録ができません。そのため、免税事業者、すなわち前々事業年度の消費税の課税売上高が1000万円以下、かつ、前事業年度の上半期の課税売上高又は給与等支払額が1000万円以下の場合に、消費税の納税義務が免除される事業者のままだとインボイス発行事業者としての登録ができません。その結果、免税事業者はインボイス発行事業者となれないため、こうした事業者の取引相手からすると、結果として消費税額が高くつく取引相手となるので取引を敬遠される可能性や、仕入税額控除できなくなる消費税額分の値引きを求められる可能性が懸念されています。

インボイス適格事業者となる必要がない場合

ただ、事業内容や取引相手によっては、インボイス発行ができる適格事業者となる必要がない場合もあります。

たとえば、取引相手が一般消費者に限られる事業者の場合(理容室、美容院、歯科医院など)は、取引相手である消費者はインボイスを必要としません。また、自社売上が消費税の非課税取引しかない事業者の場合(住宅の貸付、土地の譲渡・貸付、社会保険医療の給付、介護保険サービスや社会福祉事業等によるサービスの提供等など)には、売上に消費税が課税されず取引相手は消費税を支払わず、そもそも仕入税額控除ができないためインボイスは不要です。さらに、取引相手が消費税の免税事業者の場合や簡易課税制度を採用している場合には、取引相手はインボイスを必要としないため、インボイスを発行する必要がありません。

免税事業者に留まるリスク

インボイス制度は導入から6年間の経過措置が設けられており、当初はインボイスなしの仕入税額控除も80%までは認められることになっています。ただ、インボイス制度の導入は免税事業者でありながら消費税を預かり、納税せずに事実上「益税」となっている状況を是正解消する方向にあるので、中長期的には免税事業者に留まり取引相手との取引解消や値引き要請に怯えるよりも、課税事業者の選択をしつつ簡易課税制度を利用して「益税」喪失のリスクを軽減する方向で検討することが望ましいでしょう。

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