みなし労働時間制なら割増賃金不要?割増賃金の支払いが必要な場合に注意!
割増賃金に関する法規制
雇用契約に基づいて従業員を雇用する場合には、賃金や労働時間その他の労働条件を明示することが必要で、月給制での賃金の支払いをしている場合に、雇用契約や就業規則で定められた所定労働時間を超えて就労した従業員に対しては、予め定められた月給としての賃金に加えて、所定時間外労働の対価としての割増賃金を追加して支払わなければならないのが原則です。
みなし労働時間制で決まるのは労働時間のみ
こうした割増賃金の支払いは、みなし労働時間制を導入した場合には不要になるものと一般的に理解されているようです。みなし労働時間制とは、事業場外労働や裁量労働制(専門業務型、企画業務型)で就労する従業員については、所定労働時間あるいは業務の遂行に通常必要とされる時間(事業場外労働の場合)、もしくは労使間の協定や決議で決められ労働基準監督署に届出られた労働時間(裁量労働制の場合)の労働をしたものとみなす制度です。
法定労働時間を超えたり、深夜や休日に労働すれば割増賃金の支払いが必要
けれども、こうしたみなし労働時間制は、労働時間の算定が困難な場合等に労働時間を算定する制度にとどまります。算定された従業員の労働時間が法定労働時間を超えた場合や、従業員が深夜労働や休日労働をした場合に、割増賃金の支払いを免除する制度ではありません。したがって、みなし労働時間が法定労働時間を超えた場合や、深夜労働や休日労働をした場合には、割増賃金の支払義務があるので注意が必要です。

