取引先情報の持ち出しは法律違反?
従業員の退職に伴い、得意先や仕入先に関する情報を持ち出され、退職後の元従業員が取引先に営業活動をしているので困っているという話を聞くことがよくあります。
会社が日常業務の過程で集積する得意先や仕入先といった取引先に関するさまざまな情報は、会社の事業運営上、重要な価値を有する情報ではありますが、こうした情報を持ち出す行為は、会社の備品を持ち出す行為は刑法が定める窃盗罪に問えるのとは異なり、当然には窃盗罪として刑罰が科せられる行為にはなりません。これは、刑法が定める窃盗罪が他人の「財物」という有体物が盗まれた場合のみを対象とする犯罪であって、手に取ることができない有体物ではない「情報」は「財物」に該当しないため、刑法上は窃盗罪が成立しないためです。
ただ、持ち出された情報が不正競争防止法という法律の定める「営業秘密」に該当する場合には、刑法ではなく同法に基づく犯罪行為として刑罰の対象となる場合があり、さらに情報の使用禁止を求めたり損害賠償請求をすることができる場合があります。
重要な情報は「営業秘密」としての管理が必要
不正競争防止法が定義する「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」とされています。この定義に含まれる「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3要素は「営業秘密の3要件」と称されることがあります。
会社の事業活動において、他の事業者との競争政策上重要な意味を有する情報は、有用な情報であって公然と知られていない情報であって「有用性」と「非公知性」を有することが多いと考えられますが、法律はさらに、その情報が「秘密として管理されている」ことまで要求しています。実際には、持ち出された情報について、しばしばこの「秘密管理性」の要件を満たしていないことから法律が定める「営業秘密」に該当せず、持ち出し行為の違法性を問うことができないことが少なくありません。
持ち出し行為は刑罰の対象とならなくても契約違反に問える
このように、会社が管理する情報の扱いについて、何の備えもないままに持ち出されてしまったような場合には、法律の一般的な規制によりその行為の違法性を問うことには限界があります。そこで、こうした事態が生じる場合に備えて、従業員との間で会社が管理する情報の扱いについて、きちんとした形で契約を交わし、万一、会社が求めた契約条件に違反して情報を扱った場合には契約違反の責任を問うことができるようにしておくことが重要になってきます。

