取引条件の証拠に!契約書の役割
契約自由の原則
さまざまな事業活動における取引条件に関する合意は法的には「契約」と言われ、契約の内容は社会秩序や経済政策に伴う法規制に反しない限り、自由に決めることができます。契約の有効性や一般的な条件に関する規定は、民法その他の関連法規に定めがありますが、これらの法規定は取引当事者間で合意がなかった場合に補充的に適用されるものなので、法律が定める規定内容より有利な条件での取引合意が得られれば、契約で定めることで法律の規定の適用を免れることができ、これを契約自由の原則と言います。
口頭での合意でも契約は成立するが…
契約はいくつかの場合を除いては、原則として、口頭による取引当事者間の合意によっても成立し得るものです。最近では、インターネットを介したデータ交信で取引条件の交渉を進めて、最終的に合意する旨の連絡をもって取引を始める場合もあります。ただ、そのような
交渉では、多くの場合は取引をする商品やサービスの内容とその取引で提供されるものの値段、納期や納品場所について合意をして取引を始める場合も多く、確かに、通常はそれでも問題は生じないかもしれません。
正常時ではない事態の発生に備えて文書で合意をしておく
ところが、正常な取引が行われることだけを想定して取引を始めた場合には、双方が予め想定していなかった事情や取引環境の変化により、取引が合意通りに進められない事態が生じた場合にどのように対応すべきかについては、取引を始める前に合意した内容では何も決まっていないことも少なくありません。そうした場合には、先に述べたように一般法としての法規制の内容に応じてどのような対応が考えられるかを検討することになりますが、契約自由の原則の下では、法律には細かいことが規定されておらず、通常の取引当事者間の合理的な意思解釈といった判断基準により、法的救済の可否が判断されることも多く、その結果が必ずしも双方当事者がいずれも納得するような結論でない場合も少なくありません。
契約自由の原則に基づき、一般的な法規制に従った結論とは異なる扱いを求めたければ、法規制とは異なる合意があったことを証明しなければ、いざとなった際に裁判所で法的救済を求めても認めてもらえません。そのような自らに有利な合意を取り交わし、いざとなった際にその合意の存在を証明する証拠として、合意内容を契約文書として作成しておくことが重要になるのです。

